遺産分割の進め方
まず、遺言があるかどうか調べましょう。基本的には遺言があれば遺言に従い、なければ法定相続人の間で話し合いをして遺産分割を行います。話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書に従って様々な名義変更手続きを行う事になります。
遺言書がある場合
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を指定できます。遺言書を見つけたら、法律で決められた手順を守ることが大切です。相続人は、遺言によって指定された方法にしたがって具体的な分割を行います。遺言があれば、民法上の相続人以外にも分割する事ができます。
① 自筆の遺言書を見つけたら、すみやかに家庭裁判所で検認を受ける。
② 封印のある遺言は勝手に開封しない。
③ 遺言書で指定されている財産以外は、遺産分割協議の対象になる。
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ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともできます。
遺言書がない場合の遺産分割
遺言の指定がなければ話し合いで遺産を分けます。民法では血縁関係により法定相続分を定めています。
これを変更する場合は法定相続人全員で具体的な財産の分け方を話し合いによって決めることになります。この話し合いが遺産分割協議です。相続人をひとりでも欠いた協議は無効です。
① 遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要
相続を放棄する
マイナスの財産が多いときなど、相続人になりたくない場合に行います。
いくつかの必要書類を書いて家庭裁判所に持っていくことで完了します。
相続放棄
基本的には相続対象となるすべてのものを相続放棄します。各相続人が単独で放棄できます。
一般的には『被相続人の借金を相続したくない時』に使われます。
このほかにも『他の相続人と揉めたくない時』『特定の相続人に相続を集中させたい時』などに有効な手立てです。
限定承認
相続財産のプラスの範囲でマイナス財産を引き継ぎます。
相続人全員で行わなければなりません。
また、被相続人の財産や負債について3ヶ月の期限内に調査し申述しなければならないのと、準確定申告が必要になることが多いので、短期間に行わなければいけない手続きが増えます。
① 相続放棄・限定承認ができる期間は3か月
② 必要書類を添えて家庭裁判所に提出
③ 遺言書で指定されている財産以外は、遺産分割協議の対象になる。
遺産分割の方法
現物分割
現物分割とは、相続財産一つ一つをそのまま各相続人に割り振る方法で、例えば、不動産は長男に、現金は配偶者にというようにどの財産を誰が相続するか現物によって分ける方法です。各相続人に財産ごとのの不公平が生じる可能性があります。
換価分割
換価分割とは、不動産や株式などを一度売却して相続財産を全てお金に換えて、各相続人に割り振る方法です。平等に分けられるメリットがありますが不動産を売却する場合には相続人全員に譲渡所得税が課されたり、処分に費用がかかります。
代償分割
代償分割とは、相続人のうち、一人の人が不動産などを相続する代わりに、他の相続人に対して生じる相続財産の差を代償金として渡す方法です。代償金を支払う相続人に金銭的に大きな負担が生じます
まとめ
遺産分割の協議の方法は特に決められていません。相続人同士での話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
相続税申告や各種名義変更のときに 『遺言書』や 『遺産分割協議書』が必要になります。
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