相続税はいつまでに申告するのか?払わないとペナルティや罰則がある場合も

相続税の延滞税

相続税の申告には期限がある

相続税は自ら税金を計算して申告しないといけない申告納税制度を採用しているので、相続税がかかる人は申告期限までに相続税を計算して申告・納税をしないといけません。

被相続人(亡くなった方)が死亡した時の住所地を所轄する税務署に、死亡した日の翌日から10ヶ月以内が申告期限です。

国税庁のホームページから管轄の税務署を調べることができます。

国税庁のホームページはこちら

 

[su_box title=”相続税がかかる人とは” box_color=”#ed8fa6″ title_color=”#ffffff” radius=”5″]相続税がかかる人というのは、 被相続人の遺産が、相続税の基礎控除額(3,000万円+相続人一人につき600万円)を超える場合の相続人です。

相続人についてはこちら[/su_box]

もし、申告納税をしないままに放ったらかしていると、ペナルティが発生する可能性があります。

相続税の申告しないとどんなペナルティが?

相続税の納税が遅れた場合

申告期限までに納税ができなかった場合は納付までの期間に応じた延滞税がかかります。

延滞税率は市場金利に連動しており、国税庁のホームページから確認できます。

なお、平成30年1月から12月の延滞税率は、延滞が2ヶ月以内の場合は年2.6%、それ以降の期間は年9.2%となっており、市場金利に比べると高利率となっています。

期限までに必ず納付しておきたいところです。

 

  一般延滞利率 平成30年1月1日~平成30年12月31日限定
納付期限から2ヶ月以内
  • 年利7.3%
  • 特例基準割合+1%

どちらか低い方

年2.6%
納付期限から2ヶ月超
  • 年利14.6%
  • 特例基準割合+7.3%

どちらか低い方

 年8.9%

また、延滞税は本来の納税額とは別に納めなければならないため、延滞税が発生する方は、実質、「相続税額+延滞税額」の税金を納めることになります。

 

相続税を誤って少なく申告した場合

あとで、被相続人の財産が新たに見つかった場合など、誤って少なく申告した場合は過少申告加算税がかかります。

自ら間違っていたことに気づき、自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりませんが、税務調査で過少申告したことを指摘されて修正申告した場合や更生があった場合は、追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)が課せられます。 

 課税される条件 利率
間違って少なく税金を申告した場合で、自主的に修正申告書を提出した場合 0%

 間違って少なく税金を申告した場合で、
税務調査により、修正申告書を提出した場合や更正があった場合

10%

新たに納める税金が「期限内に申告した税金」
または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分  15%

 

相続税を期限までに申告しなかった場合

もし、相続税の申告や納付をしなければならないにも関わらず、10ヶ月以内に何もしなければ無申告となってしまいます。

その後、申告期限を過ぎてから申告書を出した場合には、無申告加算税がかかります。

税務署から言われる前に、自分から申告した場合には、原則として5%となります。

税務署から指摘があってから申告した場合は15%~20%に跳ね上がります。

無申告加算税が課税される条件 税率
期限後に自主的に申告書を提出した場合 納付すべき相続税の5%

税務署からの通知を受けてから
税務調査終了までに申告書を提出した場合

納付すべき相続税の10%
※納税額のうち50万円を超える部分は15%

税務調査の結果が出てから
申告書を提出した場合

 納付すべき相続税の15%
※納税額のうち50万円を超える部分は20%

 

財産を隠していたり、わざと証拠書類を偽装した場合

相続税の納税額を減らすために、故意に相続財産をごまかしたり隠した場合には、重加算税がかかります。

納税額に対し35~40%の税率で課される税金です。重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税の代わりに課されるものとなります。

 

まとめ

相続税の申告期限が10ヶ月です。

この申告期限を過ぎてしまうと、相続税以外に延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。

また、申告漏れや過少申告は相続する財産をしっかりと正確に把握できてないことが原因です。

特に不動産の評価は一般の人には難しく、財産を逆に高く評価しすぎる場合もあります。

専門家に相談し、申告期限以内にきちんと申告することで、罰則を受けないようにしましょう。

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