相続手続きの基本的なスケジュール

相続が発生してから、遺産の分割、相続税申告など多くの手続きが必要となります。大まかなスケジュールを下図で確認しておきましょう。

 

ご相続の流れ

手続きには期限があるので注意しましょう

7日以内に必要な相続手続き

死亡届の提出
ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。 死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。これから色々行う相続手続きに死亡届のコピーが必要の場合があります。

3ヶ月以内に必要な相続手続き

遺言書の確認・検認
まず、遺言書の有無を調べます。法的に有効な遺言書がある場合には、遺言書に沿って遺産分割を行うことになります。
相続人の確認・調査
遺言書がない場合は、故人(被相続人)の戸籍から内容を確認し、法定相続人を確定します。故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していた場合、生命保険会社に生命保険金の受け取り申請を行います。死亡保険金は保険契約に従って指定された受取人に支払われるものです。個人の遺産には含まれません。
遺産の把握・評価
預金や不動産など相続の対象となる財産の一覧を作成します。
相続方法の決定
相続財産の中には借金やその他の負債も含まれます。被相続人の負債を相続したくない場合。相続放棄・限定承認を行うことで負の財産を相続せずにすみます。

4ヶ月以内に必要な相続手続き

所得税の準確定申告
生前、確定申告を行なっていた故人の場合、亡くなられてから4ヶ月以内に準確定申告を行わなければいけません。

10ヶ月以内に必要な相続手続き

遺産分割協議
相続人と相続財産の調査後、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は全ての相続人で話し合う必要があります。
相続税申告と納付手続き
遺産を相続した場合相続税が発生する場合があります。10ヶ月以内に相続税申告、納税を行わないと延滞税がかかりますので注意が必要です。
その他の期限
  • 遺留分の減殺請求期限 1年以内
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用期限  3年10ヶ月以内
  • 空家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用期限  3年後の12月31日まで

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