自筆証書遺言もパソコンOKに?
2019 年1 月から段階的に相続に関する法律が大きく変わります。
今回は遺言書についての改正についてご説明します。
遺言書とは
遺言書とは自分の財産を誰にどれだけ渡すか、生前の意思表示を、民法によって定められた方式に伴って作成された法的効力を持つ文書です。きちんとした遺言書を残すことにより、遺族のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、書き方や作成費用なども変わります。一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言が多く作成されています。
(1)公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が遺言証書を作成し、捺印します。公証人が関与するため、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
( 2)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がすべての文を自筆で作成します。また遺言書の執行にあたっては家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。
自筆証書遺言のルールが変更
今回の相続改正で変更になったのは自筆証書遺言についてです。今までの自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の文章、日付および氏名をすべて自ら書かなければいけませんでした。不動産や銀行口座など、多くの財産がある場合、その住所や口座名などを全て自筆しなければいけないので、非常に手間がかかり、遺言者にとって負担が大きいものでした。
改正により2019年の1 月13 日から、財産目録については、パソコンなどで作成しても、通帳などのコピーでもよくなりました。
ただし、財産目録のすべてのページに遺言者が自筆で署名して、押印をする必要があります。これにより遺言書作成の負担が大幅に軽減されるでしょう。
今回の改正や2020 年7 月にはじまる法務局での自筆遺言書の保管制度により、ここ数年増加傾向にある自筆証書遺言の利用件数がさらに増えていくと思われます。
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