相続税の申告に必要な業務は一通り行なわせて頂きます。
相続税の計算のために相続財産の評価を行い、遺産分割協議書を作成し、相続税の申告書や納付書の作成をさせて頂き、最後の申告書の提出までお手伝いさせて頂きます。
相続税申告料金
基本報酬
遺産総額 | 基本報酬額 |
---|---|
5000万円 | 40万円 |
7000万円 | 50万円 |
1億円 | 65万円 |
1億5000万円 | 90万円 |
2億円 | 115万円 |
3億円 | 165万円 |
3億円以上 | 1億円ごとに50万円加算 |
遺産総額とは、相続財産の総額のことであり、以下の控除を行う前の金額とします。
・借入金、葬式費用等の債務控除
・生命保険金等、退職手当金等の非課税
・小規模宅地等の減額
基本報酬に加算される報酬
相続人が2名以上の場合 | 1人につき基本報酬額×10% |
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相続開始日から7ヶ月以上たっている場合 | 報酬総額×20% |
準確定申告を行う場合 | 別途お見積もり |
財産について評価が必要な場合
土地(路線価地域1利用単位につき) | 5万円 |
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土地(倍率地域1利用単位につき) | 2万円 |
土地(広大地1利用単位につき) | 15万円 |
非上場株式 | 1社毎に15万円 |
「税理士法33条の2」の書面添付を行う場合
「税理士法33条の2」の書面添付制度を適用 | 5万円 |
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その他の報酬
資料の取得代行を弊所に依頼された場合
戸籍関係書類および住民票の取得代行 | 1役所につき 1万円 |
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金融機関残高証明書等の取得代行手数料 | 1カ所毎に 1万円 |
名義変更及び請求代行を弊所に依頼された場合
預貯金などの名義変更代行 | 金融機関1店舗につき 2万円 |
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証券会社の株式などの名義変更代行 | 証券会社1社につきに 2万円 |
保険金などの請求代行 | 1請求につき 1万円 |
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合や、納税する現金がない場合
物納申請 | 収納価格 × 2%(最低価格20万円) |
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延納申請 | 15万円(相続人1人につき) |
農地や株式の納税猶予 | 15万円 |
・その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
・消費税は別途必要となります。
お問い合わせ
奈良、大阪、京都、兵庫での相続についてはお気軽にお問い合わせください。
相続税、贈与税申告や相続の生前対策など経験豊富な税理士がご対応させていただきます。
0120-01-9674
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
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