贈与税とは
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産から、基礎控除額の110
その他に、自分が掛金を払っていない生命保険金を受け取った時や、債務の免除で利益があった場合にも、贈与税がかかります。
また、個人ではなく会社などの法人からの贈与を受けた場合には、贈与税ではなく、所得税がかかります。
もらった財産が基礎控除額より少なかった場合には、贈与税はかからず、申告する義務も発生しません。
贈与税申告期限
申告書の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。
贈与税申告報酬
贈与税については、ご依頼される方の「取得財産の総額」によって金額がかわりますので個別にお見積りいたします。
基本報酬
基本報酬額 20,000円(税別)
暦年課税による金銭贈与税申告書+贈与契約書作成が基本報酬に含まれます。
加算報酬:各種特例を適用する場合
特例名称 | 適用単位 | 報酬(税抜) |
相続時精算課税 | 適用1件あたり | 30,000円 |
贈与税の配偶者控除 | 適用1件あたり | 30,000円 |
住宅取得資金の非課税
(暦年課税・相続時精算課税) |
適用1件あたり | 50,000円 |
加算報酬:財産評価をする場合
財産の種類 | 適用単位 | 報酬(税抜) |
不動産 |
1利用地につき |
路線価地域 50,000円 倍率地域 20,000円 |
非上場株式 |
1社につき | 150,000円(2年目以降は30,000円) |
※贈与税の申告に必要な各種書類の取得費用につきましては、実費にてご精算いただきます。
・戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附表・住民票
・不動産登記簿謄本・公図・固定資産税評価証明書など
お問い合わせ
相続税、贈与税申告や相続の生前対策など経験豊富な税理士がご対応させていただきます。
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