相続人にはだれがなるのか?相続する人の範囲や順位を解説【配偶者・親・子供】
法定相続人とは?
法定相続人とは法律で決められた被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利がある人のことを指します。
相続人には順位があり、その順位によって法定相続分が決まっており、通常はそれに従って遺産分割協議を行います。
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となります。
次に子が相続人となり、被相続人に子がいなかった場合には、父母が相続人に。
被相続人に子も父母もいなかった場合の相続人は兄弟姉妹です。
ただし、内縁関係は相続人になれません。
また離婚した元配偶者も相続人ではありません。
相続人には優先順位がある
法定相続の場合は、相続財産がもらえる人と優先順位が決まっています。
配偶者は常に第1順位になります。
子がいる場合(養子を含む)は、子が相続人になります。
子がいない場合は父母が相続人になります。
子も親もいない場合は兄弟が相続人になります。
相続人の相続分の割合
民法では、各相続人について相続する財産の割合の目安を定めています。その目安のことを法定相続分と言います。
ただし、相続というのは、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
相続人全員の合意があれば、分割割合は自由に決めてよいことになっています。
代襲相続とは
被相続人が亡くなる前に、相続人が死亡している場合などには、その相続人の子供や孫が代わりに相続人となります。これを、代襲相続と言います。
法定相続人以外に相続させたい場合
内縁の妻や息子の嫁、再婚の配偶者の連れ子などは法律上の婚姻関係や親子関係がなければ、相続人にはなれません。
被相続人が法定相続人以外の人に財産を残したい場合は「遺贈」という手段があります。
遺贈を行うためには遺言を残さなければいけません。お問い合わせ
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